学校感染症にかかった場合、出席停止の対応を行います。
◆出席停止とは
ここで言う出席停止とは、学校感染症の感染防止を目的としたもので、欠席とはなり
ません。学校長は、学校保健安全法第19条および学校保健安全法施行規則第18条に
定められた「学校において予防すべき感染症」(学校感染症)にかかっている、または
かかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある生徒の出席を停止することがで
きます。
学校感染症による出席停止には、下記の手続きが必要となります。
◆手続きの方法
1 医師により、学校感染症(別紙表参照)と診断された場合は、すみやかに学校
(担任)まで連絡してください。(出席停止の流れ図参照)
学校保健安全法に基づき出席停止の措置をとります。
出席停止期間の基準は決められていますが、病状は個人によって異なるので、
医師の診断に従い、登校の許可が出るまで学校を休んで十分に休養してくださ
い。
2 「学校感染症に関する報告書」(学校所定用紙)は担任へ連絡後、郵送を希望
する、またはこのホームページのPDFファイルを印刷して使用することがで
きます。
3 学校感染症が発症した時の手続き(流れ図)
学校感染症の発症 → 生徒・保護者 → 学校へ連絡 → 医師の登校許可
→ 学校感染症に関する報告書を切り取って提出
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